空き家対策相談員としての活動 その1
昨年ひとり住まいだったお父様の空き家を相続されたご親族の方の空き家の取引をお手伝いさせていただきました。
近年の空き家対策として、相続開始後3年目の年末までに売却引き渡された場合は、通常かかる約2~3割の譲渡所得税がかからなくなる場合がございます。
※但し、戸建として売却の場合はその建物に対する要件、そして古家付土地で売却をする場合はその建物の要件と引き渡しまでに売主による解体をしなくてはならないなどいろいろと条件がございますので詳しくは、最寄りの税務署又は弊社までお問合せくださいませ。
勿論、早期売却せず資産価値を活かして貸家にされるなどをご検討されるのでしたら、その優遇措置は必要ないのかも知れません。
でもそのまま誰も住まなくなった状態で放置される空き家は、老朽化が進み建物も傷みやすく維持管理や治安の上でもお勧めできません。
どうしたらより良い状況となるのか・・・
将来的なご要望をお聞きしつつアドバイスをさせていただいております。
👇迷ったら是非、弊社や最寄りの不動産会社の専門化にご相談下さいませ!(^^)!
特例について詳しくは👇
平成28年4月に「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」が施行
国税庁HP こちらをご参照くださいませ!