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道理に合わないことが多い

 昨年11月上旬から2月中旬まである場所の店舗併用住宅の隣地工場の解体で振動がひどい日が続きある日突然建物のコンクリート基礎の部分にクラックが十数カ所増えた。
 その日を境に何度も何度も発注者や解体業者へ苦情の連絡をするも、工事が済んだら解体業者が掛けている保険で責任を以て補修しますとのことで我慢をして解体工事が完了するまで、弊社事業計画をも中断をし、解体工事が無事に完了するのを我慢していた。


 ところが、工事が完了するやいなや解体工事による影響はなく短期間(3か月間)にヘアークラック含め構造クラックも増えたにもかかわらず、解体工事による影響ではなく単なる経年劣化との話しで一方的に責任逃れが始まった。


 さて、どうしようか・・・・
事前事後調査は、解体業者手配であり解体工事が完了した後の報告書と私が工事が開始された後に依頼し調査していただいた中間検査を照らし合わせるとどうもつじつまが合わない。
(事前調査で、元々あった細かいクラックの幅を1mmと記載→クラック10カ所以上増えた後の中間検査で0.55mm→事後調査で0.65mm)
 当初から、1㎜あった訳でもないのに大幅に虚偽の調査報告を提出している。


たった3ヶ月間で、クラックが20カ所以上増えたが解体工事完了後8か月経過した今現在はクラックは1か所も増えてはいない。


 素人でも判るような、虚偽記載が見つかりそれでも尚且つ弁護士を通して自分たちの工事が適切だったかのように被害者である私含め近隣住民の再調査依頼を発注者も解体業者も無視をして、これまでの裁判事例を参考資料として提示してくる。


 流石に、連日の振動で精神的にも参ってしまい、被害を受けたままでまた新たな工事が開始される予定でもあり、我慢の限界。



 早期解決は困難となり、中立的な部署での公平な判断が下されるために動き始めるしか成す術がない。



 民法=私の認識では法に当てはめた場合の最低限のルール(基準)であり 例外もあると思う。


 裁判となった時に、それが通用する内容とは言えない。
 見て見ぬふりをしつつあった発注者は現地を目視し何とか状況を理解してくれていたはずなのに、何故か工事が済んでいい加減な調査会社の報告書により最後の方で、一方的に民法を取り出して根拠のない連絡は事業に支障があるからしないで欲しいとの発注者弁護士からのまた、一方的な通知が届く。


 そして、解体業者の弁護士からも解体による被害は認められないが補修は今ならするとのまたしても一方的な通知が届く。


 補修について=解体被害を認めてくれるのなら、補修についての対応に応じるべくその時期や工法についてを相談したい。(地震保険適用外になるので、その補修方法や因果関係の追及は必須との内容は提示している。)


 場合により、新たな工事にて今後の振動が続く可能性があるから、被害のあった場所は今は補修しない方が良い場所もあり、補修前に適切な業者にて(解体業者による調査は当てにならない)に被害状況の調査も必須なので、それについても、きちんとした事前調査が必要なところだが


 〇月〇日に補修しますとの、確認もせずの補修工事のみで何事もなかったかのように 終わらせるわけにはいかない。
 (また、泣き寝入りする人が増えることになる)


 ある意味、制度を変える(振動規制法・環境条例など基準だけで被害がないとは言い切れないので被害状況を調査する立場の部署が立ち入り調査出来るシステムをつくるべきだと思っている)立ち入り調査=そのこと自体で訴えられる可能性があるとのことで、被害の連絡があっても振動測定をすることも何も出来ないらしく、一般人は何寝入りするしかない。




※事実を述べている内容ですが、解決のヒントなどがあると教えていただけると助かります。
◎コンクリート診断に詳しい大学の先生
◎建築に詳しい弁護士
探しております。


永年贅沢もせずに頑張ってきた大切な財産である事業用店舗を
歩けなくなりやむなく売却して購入した家。


ヘアークラックだから構造に影響がないから、補修さえすればいい。。。とは
あまりにも身勝手かつ都合が良すぎた言い訳だ。
そもそもヘアークラックと言っているが、その根拠となる至近距離で計測した
証拠写真は1枚もない。
構造クラック0.3㎜以上のクラックは少ないが解体工事後に存在している。




躯体に影響が出ないような地震に強い家 かつ、築3年なので
ほとんどがヘアークラックで済んで良かったですね。と言いたい。


解体工事自体は、反対している訳ではなく
古家付土地売却に際して、解体業者へ直接手配している身でもあり
工場解体をも手配経験もある。


追記:住宅メーカーで定期点検から補修工事などの受注をしてきた業務経験や、宅建士として集合住宅・戸建などの雨漏り補修や防水工事の対応、H28年に築年数20年以上の中古住宅をハウスプラス中国(株)による既存住宅インスペクションの後に、補修手配+瑕疵保証保険を付加して売却に直接携わってきた経験から


大袈裟にしてあらゆるところへ影響がなければ・・
とか、他の住民はどうなんだろうと心配したりして、解り過ぎているから


ややこしい



かな。

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