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空き家対策について


最近ネットでの空き家対策での賃貸募集についての広告を目にしますが・・・
例えば=売却可能なかつては被相続人様が住んでいた家をそのままOR取り壊して売るのは今? 少し先? ずっと先で賃貸物件として少しでも収益があった方が良い❔


急いで少しでも収益をとお考えの方もいらっしゃるかも知れませんが
近い将来売却を視野に入れた場合、人に貸さないで売却を優先した方が良いケースも。


平成28年~始まったこの空き家特措法 
相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。 これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。





チェックシート(参考:令和3年の資料ですので直接税務署へお問い合わせください)https://www.nta.go.jp/about/organization/fukuoka/topics/joto_zoyo_r03/pdf/04.pdf 


一昨年前にあやうく、うっかり気付かずに過ぎてしまいそうでしたが
何とか、これまでお付き合いのある大手新築建設会社の知人に連絡をして売却の運びとなり
無事に期日内に取引を済ますことが出来、通常かかる譲渡所得税が掛からずに済みました。※解りやすく説明すると空き家対策(新耐震法以前のお住まいが対象)なので、相続された空き家を期間内に適切に取引をすること、そして当初建設した時の領収書なり証明できる資料が残っていてそもそも、譲渡所得は発生しない場合は特例を利用する必要はないですし、その他の要件もございますので、迷われたら最寄りの税務署までお問い合わせくださいませ。



~住まいのことは、その専門家🏠 不動産仲介専門会社へご相談下さいませ。~




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